2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
と申しますのは、仮に改正法案の中で中央会の本則規定があるとすれば、事業はどうだと、こういうことでございますが、今の附則の中に入っている経営相談、監査、代表、総合調整、これは入っているとすれば、現在の十条、事業の中では全て附帯事業扱い、まま子扱いですよね、簡単に言えば、ということになります。
しかし、財務省からの圧力もあって、本則規定は、一三%から二〇%の範囲内で政令で定めると、引き下げも想定された規定となっています。 報酬水準が約三百七十万円で推移しているにもかかわらず、協会けんぽの平均保険料率は、リーマン・ショック後、八・二%から一〇%に引き上げられ、中小企業の従業員に重い負担となっています。 むしろ、上限の二〇%の国庫負担にすべきではありませんか。お答えください。
したがいまして、これは現行の制度の中でやられているものをそのまま残すということでありますので、そのまま附則に転記しなければいけないということでございましたが、その場合に、現行本則規定では一年以下の懲役とあります、これを誤って一年以上の懲役というふうにしたものでございます。
したがって、この本則は、二〇二三年度以降一八・三%、その上限ということを前提にしている本則規定であると理解をしております。
それからさらに修正で「検討」という規定が附則に入ったわけでございますけれども、三年後に見直しをするというその見直し規定の対象は、特例措置の見直しということで定まっておるのではなくて、本則の五〇、五〇を見直すという本則規定の見直しという形で修正として入ったという経緯もございまして、私どもは今回その見直しに当たりまして、若い人と老人との世代間の公平を求めるとともに、保険者間の若い人同士の負担の公平を求めるわけでございますけれども
したがいまして、私どもといたしましては、できるだけ現金払いということで行政指導を進めておりますけれども、手形支払い、この四条の二項二号にいう手形というもので払われる場合、これは二条の二とは——二条の二はこれは支払い期日をきめているだけでございまして、支払い手段についてきめておるわけでございませんので、この二条の二と四条の規定、これは例外規定とか本則規定とかいう関係にはございません。
本則規定に関しましては、以上のほか、学校統合の場合の本法の適用に関する定めを設ける等、規定の整備をはかっております。 最後に、この法律の経過措置について申し上げます。
本則規定に関しましては、以上のほか、学校統合の場合の本法の適用に関する定めを設ける等規定の整備をはかっております。 最後に、この法律の経過措置について申し上げます。
以上が公立の高等学校及び特殊教育諸学校の高等部にかかる学級編制及び教職員定数の標準等に関する本則規定の改正内容でありますが、なお、現行法制定時の附則規定につきまして、今回の改正に伴う所要の改正をいたしております。 次に、この法律案の附則中の経過措置について申し上げます。
以上が公立の高等学校及び特殊教育諸学校の高等部にかかる学級編制及び教職員定数の標準等に関する本則規定の改正内容でありますが、なお、現行法制定時の附則規定につきましては、今回の改正に伴う所要の改正をいたしております。 次に、この法律案の附則中の経過措置について申し上げます。
それで、そういうことや、いまの養成制度の問題等もあわせて一つだけ私は伺って、あとこの次なおこまかいことを伺いたいのですが、一体、文部省は、いま現在の養教が配置になっておるこの数から推してみて、各学校に必置という一つの本則規定を考えた場合に、この養成所の計画と、それからいまの講習会や五ヵ年計画やらあるいまの構想は、何年たったらこの本則が充足されるとお考えになっておりますか、それを伺いたいわけです。
ただ、そのあと、本則規定ができて、いまの大臣のような考え方に立って二十年たって、この法律を満たすにはあと何年かかるかという計画がまだないということになりますと、ほんとうにこの養護教諭という必要性を文部省がどの程度に熱意を持っているかということは疑わしくなるわけです。